レンタル利用規約
第1条(適用・契約の成立)
本規約は当社のPCレンタル(月額サブスクリプション)サービスに適用されます。借主の申込みを当社が承諾した時点で契約が成立します。本規約と個別の申込内容が矛盾する場合は、申込内容を優先します。
第2条(利用資格・本人確認)
借主は申込時に当社所定の本人確認(公的書類等)に応じるものとします。当社は審査により申込みを承諾しないことがあり、その理由を開示する義務を負いません。虚偽申告が判明した場合、当社は催告なく契約を解除できます。
第3条(反社会的勢力の排除)
借主は、自らが暴力団等の反社会的勢力でないこと、これらと関係を持たないことを表明・確約します。違反時、当社は催告なく直ちに契約を 解除でき、これによる借主の損害を一切賠償しません。
第4条(契約期間・更新)
契約期間は1ヶ月単位とし、借主から解約の申出がない限り、同一条件で自動更新されます。
第5条(料金・支払方法・支払遅延)
月額料金(税込)は別紙料金表のとおりです。支払が遅延した場合、年14.6%の遅延損害金を申し受けます(消費者・法人とも本上限で統一。法人は個別契約で上乗せ可)。2ヶ月分以上の支払遅延があるときは、当社は催告のうえ契約を解除し、機器の返還を請求できます。
第6条(所有権・担保提供等の禁止)
貸与機器(付属品・ライセンスを含む)の所有権は一切当社に帰属します。借主は機器を第三者へ転貸・譲渡・質入れその他担保提供してはなりません。借主の債権者による差押え等のおそれが生じた場合、借主は直ちに当社に通知し、機器が当社所有である旨を主張・証明します。
第7条(使用条件・禁止事項)
借主は機器を善良な管理者の注意をもって使用・保管します。次の行為は禁止します(違反時は第14条により契約を解除し得ます)。①申込時の用途・設置場所を超える使用、当社の事前承諾なき移設 ②分解・改造・部品交換・シール剥離等、機器の現状を変更する行為 ③法令違反・公序良俗違反の目的での使用 ④第三者への貸与・共同利用(申込で許諾した範囲を除く)
第8条(保守・故障対応)
通常使用における自然故障は当社負担で修理・交換します。借主は故障・不具合を認識後すみやかに当社へ通知してください。通知を怠ったことで損害が拡大した場合、その拡大分は借主の負担とします。
第9条(補償プラン・弁償/損害賠償)
借主は月額料金の10%の補償プランに加入できます。加入者の過失による故障・破損時の自己負担額(免責金)は1事故あたり¥30,000です。補償プラン未加入、または故意・重過失・規約違反に起因する損害については、修理実費、または機器が修理不能・全損のときは当該機器と同等品の再調達価額(同等仕様品を市場調達するのに要する額)の全額を借主が負担します。ただしメーカー希望小売価格を上限とします。補償は、故意・重過失・第三者への転貸中の事故・規約違反中の事故には適用しません。
第10条(紛失・盗難・全損)
機器の紛失・盗難・水没等の全損が生じた場合、借主は直ちに当社へ通知し、盗難の場合は警察へ届け出てその受理番号を当社に報告します。この場合、借主は当該機器の再調達価額相当額(メーカー希望小売価格を上限とします)を弁済します。補償加入者は所定の免責金負担とします(故意・重過失・転貸中等を除く)。
第11条(中途解約)
借主は解約希望日の7日前までに当社所定の方法で通知してください。月の途中で解約しても、当月分の月額料金は日割りせず全額を申し受けます。解約金(残期間相当額)は申し受けません。
第12条(返却・原状回復・返却遅延)
契約終了時、借主は自己の費用と責任で機器・付属品一式を契約終了日から7日以内に当社指定先へ返却します。返却前に保存データを自ら消去してください(第13条)。通常の使用に伴う消耗を超える汚損・破損・欠品があるときは、修理・補充の実費を申し受けます。返却が遅延した場合、返却完了日まで月額料金相当額の使用損害金を日割りで申し受けます。
第13条(データ・個人情報・秘密保持)
借主は返却前に機器内の自己のデータを責任をもって消去してください。残存データの漏えい等について当社は責任を負いません。当社は受領後、機器を初期化・データ消去のうえ再整備します。当社は本契約で知り得た借主の個人情報を、当社プライバシーポリシーに従い適正に取り扱い、サービス提供・本人確認・料金請求・債権回収の目的の範囲で利用します。当社・借主は、本契約に関して知った相手方の秘密情報を第三者に開示しません。
第14条(契約解除 事由)
当社は次のいずれかに該当する場合、催告なく直ちに契約を解除できます。①料金支払の遅延(第5条)/本人確認の虚偽(第2条)/反社条項違反(第3条) ②禁止事項違反(第7条)、無断移設・転貸 ③差押え・破産・民事再生等の申立て ④連絡が一定期間とれず、機器の所在確認に応じないとき
第15条(免責)
機器の不具合・サービス中断により借主に生じた逸失利益・データ消失等の付随的・間接的損害について、当社は責任を負いません(ただし当社の故意または重過失による場合を除く)。当社の賠償額は、直近3ヶ月の月額料金合計を上限とします(故意・重過失を除く)。天災・通信障害・供給遅延等、当社の責めに帰さない事由による履行遅滞・不能について、当社は責任を負いません。
第16条(規約の変更)
当社は必要に応じ本規約を変更でき、変更内容と効力発生日を当社サイトに掲示する方法で周知します。
第17条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する紛争は当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
施行日:2026年6月5日/改定日:2026年6月5日